小野市議会 2020-09-15 令和 2年第423回定例会(第3日 9月15日)
小野市では、平成28年4月に「小野市手話、要約筆記、点字等意思疎通手段利用促進条例」が制定され、平成30年度には「第3次小野市障がい者計画・第5期小野市障がい福祉計画・第1期小野市障がい児福祉計画」が策定されました。
小野市では、平成28年4月に「小野市手話、要約筆記、点字等意思疎通手段利用促進条例」が制定され、平成30年度には「第3次小野市障がい者計画・第5期小野市障がい福祉計画・第1期小野市障がい児福祉計画」が策定されました。
先ほど申しました先進自治体なんですけども、加古川市は、加古川市手話言語及び障害者コミュニケーション促進条例、小野市は、小野市手話、要約筆記、点字等意思疎通手段利用促進条例、三木市では、共に生きる手話言語条例、明石市では、手話言語を確立するとともに要約筆記・点字・音訳等障害者等のコミュニケーション手段の利用を促進する条例、神戸市では、神戸市みんなの手話言語条例、そういうふうにそれぞれ自治体の思いを込めた
事業者は、市が実施する施策に協力するほか、基本理念にのっとり、障害を理由とする差別を行わないこと、多様な意思疎通手段の利用を促進することが求められます。 続きまして、右側、資料3ページをお願いします。 ウ、差別の禁止について。本条例において「障害を理由とする差別」とは、不当な差別的取り扱いをすること、合理的配慮を提供しないこととしております。 エ、差別解消の仕組みについて。
西宮が障害のある方に対して手を差し伸べることができる優しいまちであり、市民が多様な意思疎通手段を通してお互いの意思疎通を図ることができ、障害のある方が生き生きと生活ができて住みやすいまちになることが理想であります。今回の定例会で上程中の西宮市障害を理由とする差別の解消及び誰もが暮らしやすいまちづくりの推進に関する条例に示されていることが実現できるまちであればよいと考えます。
まず、手話言語条例の関係ですけれども、議員もご存じだと思いますけれども、兵庫県のほうでは障害のある方などの意思疎通手段としての手話も位置づけたひょうご・スマイル条例及びユニバーサル社会づくりの推進に関する条例を制定いたしております。市といたしましても、この県条例に基づきまして、意思疎通手段の確保ということでの取り組みを進めていくことが必要であるというふうに考えております。
加えて、条例案の4の(2)、多様な意思疎通手段の確保についての中では、学校などにおいて手話等を学ぶ機会の提供や手話・要約筆記等支援者養成を行いますと明記しております。また、条例の5番、各分野における取り組みについての中では、学校園における障害に対する理解促進をすると明記しております。 以上でございます。 ◆菅野雅一 委員 以上です。どうもありがとうございました。
事業者は、基本理念を理解し、市が実施する施策に協力するほか、障害を理由とする差別を行わないこと、多様な意思疎通手段の利用を促進することが求められます。 続きまして、資料3ページをお願いいたします。 3、差別の禁止について。本条例において障害を理由とする差別とは、①不当な差別的取り扱い、②合理的配慮を提供しないこととし、何人も障害を理由とする差別をしてはいけません。
また、障害の特性に応じた多様な意思疎通手段として、手話や要約筆記、点字、音訳、字幕、文字表示及び平易な表現などを列挙し、市がこれらの普及や利用促進などに努めることとしています。 私は、条例の制定によって障害者差別の解消が大きく前進することを期待して質問します。 1点目、市は現在、市内における障害者差別の実態についてどのように認識していますか。
また、条例の条文の構成については、手話や多様な意思疎通手段の確保の項目についても章立てして条文を規定する予定です。三つの条例の内容を包括しても、施策を進める上で影響はないものと認識しております。
このボードは、A3のハードコート紙、裏表に、指さすだけで意思伝達が可能となるよう、わかりやすい絵が描かれておりますので、災害時や緊急時の意思疎通手段として御活用いただけるものと考えております。
そのほか、小野市独自の取り組みとしまして、法律の施行に先立ち、昨年4月から社会福祉課の窓口に手話通訳者を配置したほか、今年4月に施行した小野市手話、要約筆記、点字等意思疎通手段利用促進条例に基づき、聴覚障害、視覚障害の方々への施策を展開しております。
年度小野市国民健康保険特別会計予算 議案第 3号 平成28年度小野市介護保険特別会計予算 議案第 4号 平成28年度小野市後期高齢者医療特別会計予算 議案第 5号 平成28年度小野市都市開発事業会計予算 議案第 6号 平成28年度小野市水道事業会計予算 議案第 7号 平成28年度小野市下水道事業会計予算 議案第13号 小野市行政不服審査会条例の制定について 議案第14号 小野市手話、要約筆記、点字等意思疎通手段利用促進条例
年度小野市一般会計補正予算(第4号) 議案第 9号 平成27年度小野市国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 議案第10号 平成27年度小野市都市開発事業会計補正予算(第2号) 議案第11号 平成27年度小野市水道事業会計補正予算(第2号) 議案第12号 平成27年度小野市下水道事業会計補正予算(第1号) 議案第13号 小野市行政不服審査会条例の制定について 議案第14号 小野市手話、要約筆記、点字等意思疎通手段利用促進条例
今後、この手話、要約筆記、点字等の意思疎通手段が広く市民へと浸透するように願いを込めまして、次の2点についてお伺いいたします。 なお、きょうは手話通訳の方が傍聴席にいらっしゃいますので、少しゆっくり目に私のほうからは質問を行わせていただきます。 2点とも答弁者は市民福祉部長にお願いをいたします。 1点目、手話等意思疎通手段への理解と普及について。
障害者基本法においては、全ての障害者が、意思疎通手段の選択の機会が確保され、情報取得や利用の手段について、選択機会の拡大が図られる旨が規定されております。本市といたしましては、全ての障害のある方が、手話はもとより、要約筆記、点字、音訳及び絵カードなどといったコミュニケーション手段を、障害の程度や特性に応じて、利用しやすい環境を整えることが肝要ではないかと考えております。
(市民福祉部長 登壇) ○市民福祉部長(安田和男君) 議案第14号 小野市手話、要約筆記、点字等意思疎通手段利用促進条例の制定について提案説明をいたします。 議案書の14ページであります。
ただ、この障害のある方の取り巻く社会的障壁、さまざまにございますが、とりわけ、意思疎通手段の確保は基本法、法律におきましても、言語であるとの認識が示されていますように、社会参加の上では、極めて重要な事項でございます。
手話は、聴覚に障害がある人の意思疎通手段としての言語であります。現在の聴覚特別支援学校での授業では口話で行われており、手話の授業はありません。